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公示価格

地価公示価格は、標準地の鑑定評価の基準に関する省令や、一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定評価基準等に基づく評価手法により判定され、公共用地の取得価格などを決める際のよりどころとなるなど、いろいろな役割があります。公示価格とはかたよらない価格をいいます。

土地は、取引する人によっていろいろな事情や動機があり、取引価格もこのことに左右されますが、公示価格はそのような特殊な事情などを取り除いて、通常成立すると思われる1平方メートル当たりの価格を示しています。

また、公示価格は更地としての評価です。建物の違いが反映された価格は、それぞれの比較がとても複雑で難しくなるので、建物が建っている土地ではなく、更地としての評価をします。


1地点について不動産の鑑定評価の専門家である2人の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通しなどを分析して評価を行います。さらに、国土交通省の土地鑑定委員会が、地点や地域間のバランス検討し公示価格を決定しています。

ちなみに、土地鑑定委員会によると、平成19年の地価公示でいえば、「全国の標準地3万地点について、不動産鑑定士2,754名の鑑定評価を求め、土地鑑定委員会において慎重審査の上、平成19年1月1日時点の価格の判定を行ったもの」ということになります。

地価公示価格は、標準地の1月1日(基準地価格については7月1日)における1平方メートル当たりの価格です。

平成19年の地価公示
東京都心部の住宅地及び商業地、大阪圏、名古屋圏及び地方ブロック中心都市の都心部の商業地の中には、平成18年1月1日から平成19年1月1日までの1年間に30%、40%を超えるような高い上昇率をみせる地点があたが、これらは高級住宅地やブランド力のある限られたエリアの地点であり、利便性・収益性、繁華性の向上、土地利用転換の進展等その上昇を裏付ける経済的な要因が見受けられた。しかし、これら限られた一部地点の高い上昇率がそれぞれの地域全体の平均を押し上げていること、及び、地価公示はこうした傾向が平成19年1月1日以後も続いて行くであろうという予測を示すものではない。- 土地鑑定委員会のコメント -

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